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<title>フジログ</title>
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<description>問題提起。するだけ。</description>
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<title>女房を質にいれる時代は終わった。これからは学生を質にとる時代。</title>
<description> 　八千代西高校で、入学金を納めなかった新入生２人を、入学式に出席させなかった事件について。　→ニュースキャッシュ　この事件の問題点は、たかが5000円の入学料の支払いを担保するために、新入生を入学式に出席させず、保護者に履行を強制させたという点にある。いわば人質をとって金を払わせたわけだ。　この点、「金を払わないならサービスは受けられないのは当然だ」と考える向きもあろう。しかしながらこの学校長が入学式
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<![CDATA[ 　八千代西高校で、入学金を納めなかった新入生２人を、入学式に出席させなかった事件について。　→<a href="http://s02.megalodon.jp/2008-0417-2342-10/www.asahi.com/national/update/0413/TKY200804130049.html" target="_blank" title="ニュースキャッシュ">ニュースキャッシュ</a>　この事件の問題点は、たかが5000円の入学料の支払いを担保するために、新入生を入学式に出席させず、保護者に履行を強制させたという点にある。いわば人質をとって金を払わせたわけだ。<br /><br />　この点、「金を払わないならサービスは受けられないのは当然だ」と考える向きもあろう。しかしながらこの学校長が入学式に出席させなかったのは、同時履行の抗弁権を行使したからではなく、入学許可を保留したからである。つまりここでは、行政処分としての入学許可を行うにあたり、裁量権が適切に行使されたか、が問題となっているのである。<br /><br />　一般に、学校への入学許可は、学校長の裁量事項となっている。千葉県県立高等学校管理規則においてもそうなっている。もちろん、好き勝手にやれるわけではなく、やれ「学力検査をせよ」だの「許可の時期は期のはじめにする」だのと規則の範囲を守って行う必要がある。<br />　しかし、条例上、「入学料の納入を許可の条件とする」との文言が無い。あるのは、「入学料は学校長の指定する日に納入する」という条件だけである。<br />　そもそもある学生を学校に受け入れるか否かについて、金銭の納付がその選抜基準として必須のものとはおよそ言えないのであり、入学料の納付の有無を入学許可の要件としてみることは妥当では無いだろう。<br />　もちろん、学校も対価が無ければ運営できないわけで、まったく支払いの意思が無い者については、これを排除することも当然である。しかし八千代西高では入学金の納付は入学式の日、としており（期限ではない）、それ以前に納付の意思の有無を確かめる方策を採っていない。とすれば、入学料の納付が入学許可の絶対条件とは言えないはずである。しかも入学料は5000円程度である。<br />　<a href="http://s01.megalodon.jp/2008-0418-0128-27/www.yomiuri.co.jp/national/news/20080416-OYT1T00931.htm" target="_blank" title="記事中">記事中</a>にも、<br />>入学料が未納でも校長が個別事情を考慮して入学を許可できる。<br />　とあることから、入学について、校長の裁量が相当程度大きいことが伺えよう。<br /><br />　となると、学校長が、入学料の納付の無いことをもって許可の保留をしたことが、裁量権の行使として妥当かが問題となる。<br /><br />>学校側が未納を把握したのは、式の１時間前<br />>だが、大迫校長は、生徒や保護者とやりとりをするなかで「滞納の可能性がある」と判断。<br /><br />　このあたりの具体的なやりとりがわからないので、判断はできないが、「式の１時間前」の段階で入学許可が出されていない状態というのはありえるのか。また、たった１時間のやりとりで滞納の可能性をどう判断したのだろうか。>「交通トラブルなど～納入の確証があれば」というコメントからは、実に安直に滞納の可能性を認定しているように見える。<br />　そもそも納付期日が「入学式の日」なのであれば、入学式後に納付してもまったく問題は無いはずで、入学式への出席と引き換えにするのは制度自体問題が無いか。入試に合格し、入学願書を出して、制服を着て入学式のために登校しているのに、たかが5000円の未納によって入学拒否されるというのはバランス論としてもどうかなと思われる。<br />　確かに、授業料等の滞納が増加している昨今、それこそたかが5000円（＋教材代9万円）すら納付できない保護者に対し、神経質になるのは理解できる。しかし、それは債権管理の問題であり、入学許可や入学式への出席などとバーターになる問題ではない。それこそ条例に、「入学後７日以内に保証人をたてる」と規定されているではないか。<br /><br />　校長としては、実情にかんがみて踏み込んだ決断をしたつもりだったのかもしれないが、どうせなら納入日を早めに設定するなり、条件付許可を出すなり、他の教育的配慮に基づいた裁量権を行使できたのではないだろうか。もちろんこれは後知恵である。が、波風を立てたくないのであれば、愚直に生徒や親を信じて入学式に出席させればよかったのであるし、どうにも泥縄で中途半端な決断に見える。まあ、仮にも教育者が入学保留にするくらいだ、親の態度も相当だったのであろう。 ]]>
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<dc:subject>社会</dc:subject>
<dc:date>2008-04-18T01:35:25+09:00</dc:date>
<dc:creator>◇藤花◇</dc:creator>
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<title>クリーンハンズ</title>
<description> 　酒気帯び速度超過の死亡事故　「十分な証拠ない」３度目の不起訴　なにやらまた司法不信を招きそうな記事である。詳しい証拠資料を見ることができないので立ち入った判断など外野としてはいたしかねるが、どうして検察が不起訴にしたのか、理由となりうるものを列挙してみよう。（１）自動車による業務上過失致死、つまり「人を轢き殺した」事件での起訴率は１５％程度である。*1　そもそも業過というのはそれほど刑事訴追されな
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<![CDATA[ 　<a href="http://s02.megalodon.jp/2007-1225-0101-30/www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/94610/" target="_blank" title="酒気帯び速度超過の死亡事故　「十分な証拠ない」３度目の不起訴">酒気帯び速度超過の死亡事故　「十分な証拠ない」３度目の不起訴</a><br />　なにやらまた司法不信を招きそうな記事である。詳しい証拠資料を見ることができないので立ち入った判断など外野としてはいたしかねるが、どうして検察が不起訴にしたのか、理由となりうるものを列挙してみよう。<br />（１）自動車による業務上過失致死、つまり「人を轢き殺した」事件での起訴率は１５％程度である。*1　そもそも業過というのはそれほど刑事訴追されない事件類型なのだ。*2<br />（２）検察は９９％有罪の自信が無ければ起訴しない。メンツどうこうと下衆の勘ぐりをするなかれ。捜査機関が有罪の確信を抱いても無いものを裁判にかけないことにより、被疑者・被告人は無用の危険を避けることができるのである。*3<br />（３）検察審査会も、「不起訴不当」どまりであり、「起訴相当」の評決ではない。１１人中４人は、検察の判断もあながち間違っているわけではないと思っていたのである。２度とも。*4<br />（４）検察審査会は「酒気帯び運転が最大の原因と思われる」としていたが、検察側の処分の理由は「飲酒の有無にかかわらず、女性が事故を予見でき、回避できる状況にはなかった」*5　であった。これは完全な憶測だが、おそらく、検察審査会は検察が不起訴にした理由を理解できていないのではないか？　検察はつまり、「仮に飲酒していなくても事故っていたから、飲酒は関係ない」と判断したのである。<br />　例えば、対向車線の車がいきなりこちらに向かってハンドルを切ったらどうであろうか。制限速度内で前方を適切に注視していても衝突事故をするであろう。この時に酒気を帯びていたり余所見をしていたとしても、同様に事故をするが、適切な行動をとっていても事故がおきるような状況なのであるから、そのような運転手の過失は結果との因果関係が無い。本事件でも被害者と被疑者との関係が、そういう回避の可能性の無い状態だったと判断されたわけである。この判断に対して酒気帯びや速度超過を理由にするのは適切な反論になりえないことが多い（もちろん、審査会の判断が正しい可能性もある）。<br /><br />　まあそんなこんなで、不起訴が合理的でありそうな理由もそこそこあるわけである。専門家の判断に対する批判は、「一見明白に不合理」でなければすべきでないというのが私のスタンスであるので、本記事では検察を擁護してみた次第。*6<br />　しかしまあ、車に甘い社会である。個人的には新規道路延伸をすべて停止し、維持補修目的税をかければいいと思う。あと危険運転致死傷の故意のハードルを下げる改正な。使えねーよあれ。<br />　いずれにせよ酒を飲んで運転するのは、サイコロを二つ振って、ピンゾロが出たら人生終了、なゲームをするようなもんである。年末年始でもあり、気をつけられたい。<br /><br /><br /><span style="font-size:x-small;">*1<br />　犯罪白書や法務省統計による。http://www.moj.go.jp/TOUKEI/DB/index.html<br />*2<br />　過失であること、行政上・民事上・社会上の制裁を受けていること、保険によって被害弁償されていることが多いなどが理由ではないかと思われる。<br />*3<br />　裁判官が予断を抱いてしまうのではないかというデメリットもあるが。<br />*4<br />　ちなみに法改正によって、「起訴相当」が２回出た事案は起訴すべき義務が法的に生じることになった。めでたい。<br />*5<br />　<a href="http://s02.megalodon.jp/2007-1225-0103-42/www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news/20071222-OYT8T00511.htm" target="_blank" title="ヨミウリオンライン魚拓">ヨミウリオンライン魚拓</a><br />*6<br />　なので私は、mixi上でも、岡田監督やジーコ監督を一所懸命かばってきた。</span> ]]>
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<dc:subject>法</dc:subject>
<dc:date>2007-12-25T01:52:39+09:00</dc:date>
<dc:creator>◇藤花◇</dc:creator>
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<title>墨塗り</title>
<description> 『マック「×××はいけない」　週刊誌中づり広告を黒塗り』　週刊朝日が、マクドナルド偽装関連記事見出しを含む広告を出そうとしたところ、該当部分の削除を求められたようである。　黒塗りをしたのは各電鉄会社である。　当然ながら表現の自由への重大な侵害である。民間企業だから「当社の広告基準に合致しないので認めない」のみで押し切れるわけではない。これが許されるのなら、不動産屋が「黒人に部屋を賃貸するのは、当社の
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<![CDATA[ <a href="http://s04.megalodon.jp/2007-1222-1308-20/www.asahi.com/life/update/1222/OSK200712210096.html" target="_blank" title="『マック「×××はいけない」　週刊誌中づり広告を黒塗り』">『マック「×××はいけない」　週刊誌中づり広告を黒塗り』</a><br />　週刊朝日が、マクドナルド偽装関連記事見出しを含む広告を出そうとしたところ、該当部分の削除を求められたようである。<br />　黒塗りをしたのは各電鉄会社である。<br />　当然ながら表現の自由への重大な侵害である。民間企業だから「当社の広告基準に合致しないので認めない」のみで押し切れるわけではない。これが許されるのなら、不動産屋が「黒人に部屋を賃貸するのは、当社の基準では認めないことになっている」も許されることになる。<br /><br />　不思議なのは、どうして電鉄会社がこのようなことをするのか、である。原広告をそのまま掲載することで電鉄会社にいかなる不利益があるのか想像がつかない。<br /><br />>京成は「内容が明白な事実と確認できない」<br />　これなど大半のタブロイド記事が該当のではないか。<br /><br />>「見出しを見る限り、例示が少なく誇大で事実誤認を招く」（東京メトロ）<br />　ネコミミ地下鉄に心配してもらう筋合いではないと思う。見出しのみを信じて事実誤認をするような粗忽者に配慮する必要があるのか疑問だし、仮に事実誤認を招いて責任を取らなければならないのは週刊朝日だろう。<br /><br />>小田急は「駅構内のテナントにも入っており、『食べてはいけない』商品を発売している認識はない。表現変更を求めたが拒否されたため、掲出を見合わせた」<br />　これなどまったく理解不能である。「小田急では食べてはいけないものを売ってるのか」とでもクレームが入るのだろうか。入りそうだな。そんなキチガイ放置しておけばいいと思うのだが。<br /><br />　ひとつ思い当たるとすれば、マクドナルドから、「名誉毀損的表現による被害の拡大を招いた」として、週刊朝日の幇助犯として訴えられる可能性だろうか。<br />　企業として紛争回避にバイアスがかかるのは理解できなくも無いが、ちょっと無理筋ではないのか。それを心配するくらいなら、サラ金広告のグレーゾーン部分にも墨塗りをしておきたまえ。 ]]>
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<dc:subject>社会</dc:subject>
<dc:date>2007-12-22T13:29:53+09:00</dc:date>
<dc:creator>◇藤花◇</dc:creator>
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<title>一見さんお断り！</title>
<description> ミシュラン3つ星「すきや橋 次郎」　「最悪」から「絶賛」までの評判次郎といえば田舎の貧困層であるわたくしですら名前を知っている名店である。ミシュラン三ツ星と評価されたのだが、クチコミサイト等の評判はあまり芳しくない、というのがこの記事である。　でまあ見てみると、「態度が悪い」だの「寿司は日本人が審査すべき」だの、うわあ器が小せえ。　クチコミサイトなんぞに下らん感想書き込んでるクラスの君たちより、何百
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<![CDATA[ <a href="http://s03.megalodon.jp/http://news.livedoor.com/article/detail/3397076/" target="_blank" title="ミシュラン3つ星「すきや橋 次郎」　「最悪」から「絶賛」までの評判">ミシュラン3つ星「すきや橋 次郎」　「最悪」から「絶賛」までの評判</a><br />次郎といえば田舎の貧困層であるわたくしですら名前を知っている名店である。ミシュラン三ツ星と評価されたのだが、クチコミサイト等の評判はあまり芳しくない、というのがこの記事である。<br /><br />　でまあ見てみると、「態度が悪い」だの「寿司は日本人が審査すべき」だの、うわあ器が小せえ。<br />　クチコミサイトなんぞに下らん感想書き込んでるクラスの君たちより、何百もの名店を巡るミシュランの審査員の舌の方が信用できると思うんだが、偏狭なナショナリズムってやつかね。あと仮に、ミシュランの審査員の舌では融通無碍にして深甚無限なるシースーの味はわからないとしても、「ミシュランとして」の評価軸として出しているわけで、違って何が悪いのか、という話である。<br />　さらに、態度が悪いとか一見に冷たいとか、君たちは何を求めて次郎に行っておるんだと。うまい鮨が食べたいんじゃないのか。味の違いがわからんからサービスに満足を求めようとしているのではあるまいな。<br /><br />　というわけでぼちぼちと<a href="http://gourmet.yahoo.co.jp/restaurant/klist.html?ld=0006710817&amp;gd=M0013001008" target="_blank" title="評価">評価</a>を見ていると、あまりの小日本人ぶりにウホウホとなってしまう。「飛行機に乗ってわざわざ行った」とかを見るともうたまらん。<br /><br />　さて。<br />　目に付く「一見に冷たい」「二番板に対応された」については、書き込んだ人たちはおそらく、一見お断りという制度趣旨がわかっていないのだろう。あと、クラスによっては入店すらできないという場所があることもご存知ないのであろう。<br />　一見は入店お断り、一見さんは二番板が対応します、ってのは限られたりソースを平等に分配するための合理的なシステムなのである。<br />　まず、一店舗が仕入れられる材料は限られている。しかるに、これをわけへだてなく供すれば、常連の分が無くなってしまい、申し訳ない。そこで、一見はお断りさせていただくか、別途紹介または予約を経ていただく。常連も一見も分け隔てなく接せよ、というのはホレあれだ、徒競走で手をつないで一斉にゴール、というのと似たような、甘えた似非平等主義だ。店側としては、常連は実にありがたいものであり、一見と同じ扱いなどできるわけないのである。板の問題も同様で、店主が全員に握れるわけないのであるから、当然、常連優先になる。いま手が空いているならよいではないか、という話もあるが、それでは偶然の事情で店主に握ってもらえたりもらえなかったりして不平等、ってわけである。<br />　でまあさらに言えば、紹介がなければそもそも入店すらできないところもあるわけで、「俺はどこの店にでも行ける筈だし、店は愛想よく対応すべきだ」というのは、まあ別に否定するわけではない、「おらっちは鮨売ってるんで笑顔売ってるんじゃねえやい」「一度しかこねえのに客づらすんねい」「味もわからねえのに無理すんない」って価値観もあるわけだよね。<br />　ちなみにわたくしは、近所に有名なラーメン屋があるので行ったら、店主の態度が悪かったのでそれ以降行っておりません。たいしてうまくもなかったし。いーだ。 ]]>
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<dc:subject>社会</dc:subject>
<dc:date>2007-11-22T21:28:46+09:00</dc:date>
<dc:creator>◇藤花◇</dc:creator>
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<title>在日朝鮮人と住民税減免措置</title>
<description> 　これは単純にうらやましい。&amp;gt;伊賀市が市内在住の在日韓国・朝鮮人の一部を対象に、住民税を最大半額減免する措置を独自に設けていたことが１２日、分かった。　＜毎日ｊｐ魚拓＞　中日新聞ウェブによると、昭和３０年代から行われていたということで、ごく単純に言えば所得の１０％の住民税が約５０年ほど割引（すくなくともここ１０年は半額）ということになるね。わーおラッキィ！　「両国に対する戦争補償の一環や戦後期の
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<![CDATA[ 　これは単純にうらやましい。<br />&gt;伊賀市が市内在住の在日韓国・朝鮮人の一部を対象に、住民税を最大半額減免する措置を独自に設けていたことが１２日、分かった。　＜<a href="http://s02.megalodon.jp/2007-1113-2215-39/mainichi.jp/area/mie/news/20071113ddlk24010355000c.html" target="_blank" title="毎日ｊｐ魚拓">毎日ｊｐ魚拓</a>＞<br />　<a href="http://s02.megalodon.jp/http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111302063852.html" target="_blank" title="中日新聞ウェブ">中日新聞ウェブ</a>によると、昭和３０年代から行われていたということで、ごく単純に言えば所得の１０％の住民税が約５０年ほど割引（すくなくともここ１０年は半額）ということになるね。わーおラッキィ！<br /><br />　「両国に対する戦争補償の一環や戦後期の所得格差の解消」という根拠には一定の合理性があると思うので、堂々と議会にかけて承認を得ればよかったのに。当時の市長の個人的信条だか、役所が面倒くさがったんだか知らんが、これは行政権の裁量濫用事例だと思いますよ。<br />　それでは検討してみましょう。<br /><br />　まず、租税法律主義（憲法８４条）に違反します。これは税金をとるには国民の代表たる議会の制定する法律で定めなければならないという規定ですが、法律の要件を満たすのであれば行政庁に租税の減免の自由はなく、徴収しない自由もないのです（合法性の原則・金子租税法７２頁）。<br />　また、租税公平主義の観点からは、同様の状況にある者は同様に課税すべきという原則が導き出されます。つまり「所得がある者はその１割を納めるべし」という条文があるのに、「この人は最近火事にあって家計が苦しいはずだから免除」というのはできないのです。あくまで所得がある以上は納めるべきなのです。もちろん、そうした納付が困難な事情に対応するために各種の減免規定が定められています。租税法律主義ですね。<br />　つまり、「戦後補償の一環」という理由では、減免は正当化されないのが原則なのです。税金はあくまで担税力に従って納付されるべきもので、特定の事情に左右されるのは公平性を欠くのです。*1<br />　さらに言えば、「戦後期の所得格差」も変です。そもそもが所得に従って課税されるので、所得が低ければ税金も安くなるわけで、それに加えて減税する根拠としては薄弱でしょう。もちろん、ある一定のグループが恒常的に低い所得しか得られない状況にあるのであれば、考慮すべきではありますが、もうわかりますね？　租税法律主義です。*2<br /><br />　んでま、こういうことはいかにど田舎の役場であるところの伊賀市役所の中の人だって知っているはずです。*3<br />　そこで持ち出した理屈が、「市長が特別の理由があると認める」という条項なわけです。うん、まあこれなら法に書いてあるね、ってこうした包括条項を使用するに際しては上記のような原則に反して運用してはならないはずなんですが。<br />　なお、公平に運用されるべき課税措置ですが、徴収の便宜のために、租税行政庁が「鉛筆をなめる」ことはあります。これはつまり、納税を拒む納税者との間で徹底的に争うよりは、一部譲って（つまり減免して）合意で納付してもらうほうが効率的であるような場面において、税金を安く認定することです。「認定」は課税庁の裁量事項ですから、形式的には不公平なようでも、「いや、私どもが計算した結果、これくらいの税額です」と言われると争いにくい。*4　たぶん、元々はこれだったんでしょう。朝鮮人が税金を納めないので、民潭などと協議してせめて半分納めてくださいと（中日ウェブ）。しかしこれはあくまで特殊な事例であって、それが常態化し、納付額を一律半減するかのようなお手軽な手法が定着しているのは、明らかに不当です。<br /><br />　毎日ｊｐには、「市民からは「他国籍の在住外国人も大勢いるなか、不適切な優遇では」との批判も出ている。」とありますが、そもそも日本人との関係でも不適切な優遇でしょう。ちなみにこのニュース、グーグルニュースで検索してもほとんど関連ニュースがないんですが、そんなにニュースバリュが無いんですかね？　民族による差別的課税って結構大事件だと思いますが。「可哀想な朝鮮人」が優遇されていたのだからよいことだ、ということかしらん。仮にこれが「在日米兵とその家族は「納付してくれないし、数年で本国に帰って回収不能になるので」回収の便宜上、住民税を半額にしてました」という事例だったら、政局になるくらい騒ぎになったと思うんですが。*5<br /><br />　まあわたくしも、自分の市町村でこのような処分があったとして、「違法な課税行政により自治体に損害を与えたので首長は自治体に賠償せよ。または私に課せられた住民税の課税処分は憲法１４条違反なので処分を取消し、半額相当部分を納付の日から年７分３厘の還付加算金を付して支払え」という訴訟は起こせない。なんかワルモノになりそうだし（笑）<br /><br /><br /><span style="font-size:x-small;"><br /><br />*　配偶者特別減税が廃止されようとしているのも、減税制度によって専業主婦を優遇するということになり、中立性を欠くというのが大きな理由です。<br /><br />*2　ちなみに沖縄県には所得格差を理由とする税の減免措置が法律で定められています。<br /><br />*3　ていうか所轄の税務署や国税庁が知らないとは思えないんですけど。<br /><br />*4　そもそも被処分者は争わないし、被処分者と同等の課税をされるべき納税者はこの処分を争う利益がない。<br /><br />*5　なお在日米兵は基地内に居住するため、住民税が課せられない。</span> ]]>
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<dc:date>2007-11-13T23:44:22+09:00</dc:date>
<dc:creator>◇藤花◇</dc:creator>
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