フジログ

問題提起。するだけ。

 自分で買ったCDなどの曲を、インターネット回線を使って業者のサーバーに預け、聞きたいときに携帯電話で取り出して再生するサービスの提供が著作権侵害とされる裁判がでた。
 ユーザが私的に複製し、好きなときにダウンロードするだけなのだから、複製権侵害・公衆送信権侵害にあたらないとサービス会社側は主張したが、ユーザはともかく会社がやってるのは、不特定多数に対する複製・送信なのだから、アウト。と判断されたようである。*

 個人的には、ああまあそうだろうな、としか思わないが、「またカスラックか」的な反応が随所で見られた。
 やはり知的財産権の侵害というものが、具体的にイメージしにくいことが大きいのだろう。
 たとえば、次の二つの事例をどう思うだろうか。
(1)空き地があったので、みんなで野球をしてたら、持ち主が現れて利用料を請求された。
(2)空き地があったので、家を建てて住んでいたら、持ち主が現れて利用料を請求された。
 実は(1)も(2)と同じである。(2)は、単に侵害利益が小さいから利用料を請求する人があまりいないだけの話なのである。侵害がごく小さいから「スルー」されているだけであり、侵害の事実があることに疑問を抱く人は少ないだろう。

 では次の事例はどうか。
(3)三人の友人と行ったカラオケ屋で、アニソンの歌詞の一部を改変したり、間奏中にセリフを入れたりして歌ったら大うけだった。
(4)そこでブログにそのことを書き、歌詞付きで写真とともにアップした。
(5)ブログにすごいアクセスがあり、話題となったので、その替え歌を秋葉原で歌い、聴衆からおひねりをもらった。
 実は(4)以降は知的財産権の侵害にあたる。**
 もちろん、(1)同様、「それくらいええやんけ」的な話だから、歌詞を書いたら明日捕まるというものではないが、「違法だが小さい」と「違法じゃないよ」にはユーザの意識として大きな違いがある。上のニュースに触れて「じゃあ掲示板に歌詞を書いたら侵害になるのか」という疑問を呈示していたブログを見かけたが、元々アウトですて。

 著作権法違反の非親告罪化が検討されているので、おそらく啓発予算もつくだろうが、このあたりは相当丁寧にやってもらいたいものである。ユーザの常識が、法に追いついていないのであれば、規制を受けても納得できず、効果が十分に発揮されないだろうから。




* ナガブロさんが詳しく説明している。
** (3)も一応は同一性保持権の侵害に当るようにも思われる。
*** なお「子供が一時的に野球に使う分には所有権侵害ではない」という規定があったとして、いろんな少年野球チームに有料で他人の空き地の貸出を斡旋する(もちろん無断で)会社があったとしたら、どうだろうか。今回のストレージサービスの事例と違いはあるか。
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