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逮捕された被疑者が勤めていた会社に解雇される事例がある。痴漢容疑で逮捕された植草教授は、勤務していた大学を解雇された。刑事手続上は、確定判決が出るまでは無罪が推定される建前である。逮捕の段階で解雇するのは尚早にすぎるのではないか。
これに対し、刑事制裁と社会的制裁は別のフレームであり、無罪推定は及ばないとする見解がある。植草教授の事例では、メディアで繰り返し報道されたこと、前科・余罪の存在が強く疑われることから、国民的に『性犯罪者』としてのレッテルを貼り付けられている状況である。もし彼が無罪判決を勝ち得たとしても、「刑事手続は厳格ゆえに、たまに犯罪者を見逃すのだ」として、民意としては依然クロとのレッテルがはがれない可能性がある。このような状況の下では、無罪判決だったからと雇用を継続する会社に対し「なぜ犯罪者を雇っているのだ」「(植草氏の場合なら)性犯罪者の授業は受けたくない」など、批判が集まる可能性がある。
つまり、無罪判決が出ようとも、民意においてそれを不当だと考えるような事件においては、無罪推定は無意味になる。よって、裁判手続きに関係なく、当該状況から判断して会社の利益を大きく害すると思えば、会社は解雇できるとする。この見解は正しいか。
そこまで真っ黒なケースでなくても、一般的な事例においても逮捕=悪人という社会的合意がある以上、会社は逮捕された従業員を逮捕という事実そのものが会社に不利益を与えるとして解雇してよいか。それとも企業は、「犯罪者を雇っていると『思われる』リスク」を抱えてでも無罪推定の理念を堅持すべきか。逮捕された被疑者がその後の捜査の結果不起訴になることはしばしば見られることである。このような場合、早すぎる解雇は非常に不当な結果を生む。これに対しては金銭賠償または地位確認で補償すればことたりるのか。無罪判決を勝ち得た被告人は、「世間がお前を犯人だと思っている」という理由で解雇されるのを甘受しなければならないのか。
これに対し、刑事制裁と社会的制裁は別のフレームであり、無罪推定は及ばないとする見解がある。植草教授の事例では、メディアで繰り返し報道されたこと、前科・余罪の存在が強く疑われることから、国民的に『性犯罪者』としてのレッテルを貼り付けられている状況である。もし彼が無罪判決を勝ち得たとしても、「刑事手続は厳格ゆえに、たまに犯罪者を見逃すのだ」として、民意としては依然クロとのレッテルがはがれない可能性がある。このような状況の下では、無罪判決だったからと雇用を継続する会社に対し「なぜ犯罪者を雇っているのだ」「(植草氏の場合なら)性犯罪者の授業は受けたくない」など、批判が集まる可能性がある。
つまり、無罪判決が出ようとも、民意においてそれを不当だと考えるような事件においては、無罪推定は無意味になる。よって、裁判手続きに関係なく、当該状況から判断して会社の利益を大きく害すると思えば、会社は解雇できるとする。この見解は正しいか。
そこまで真っ黒なケースでなくても、一般的な事例においても逮捕=悪人という社会的合意がある以上、会社は逮捕された従業員を逮捕という事実そのものが会社に不利益を与えるとして解雇してよいか。それとも企業は、「犯罪者を雇っていると『思われる』リスク」を抱えてでも無罪推定の理念を堅持すべきか。逮捕された被疑者がその後の捜査の結果不起訴になることはしばしば見られることである。このような場合、早すぎる解雇は非常に不当な結果を生む。これに対しては金銭賠償または地位確認で補償すればことたりるのか。無罪判決を勝ち得た被告人は、「世間がお前を犯人だと思っている」という理由で解雇されるのを甘受しなければならないのか。

